古物商許可、福岡

行政書士・社会保険労務士市川事務所
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 古物商許可
 
 1.古物商とは
 2.古物商許可申請に必要なもの
 3.古物商許可申請の流れ
 
4.許可を受けられないケース
 5.依頼料金
 6.お申し込み


 古物商とは?
 一度使用された物(一般的に言われる中古品)や、新品でも使用のために取り引きされた物やこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

 古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません
 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

 インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要です。届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。

ちなみに古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

古 物 1 3 品 目
具 体 
1.美術品類 書画、彫刻、工芸品等
2.衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
3.時計・宝飾 時計、メガネ、宝飾品、装身具類、貴金属類等
4.自動車 その他部分品を含む
5.自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含む
6.自転車類 その部分品を含む
7.写真機類 写真機、光学器等
8.事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
9.機械工具類 電器類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
10.道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、
磁気的方法又は工学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等
11.皮革・ゴム製品類 カバン、靴類
12.書籍
13.金券類 商品券、乗車券及び郵便切手並びに航空券、入場券、収入印紙、金額、物品、役務の数量が記載又は電磁的記録されたオレンジカード、テレホンカード、タクシークーポン、ハイウェイカード等


 古物商許可申請に必要なもの

必要書類
個人の許可申請
法人の許可申請
住民票 申請者本人と営業所の管理者全員
各1通
役員全員と管理者全員
各1通
身分に関する証明書(※1)
同 上
各1通
同 上
各1通
登記されていないことの証明書
同 上
各1通
同 上
各1通
誓約書
同 上
各1通
同 上
各1通
略歴書
同 上
各1通
同 上
各1通
法人の登記簿謄本
申請する法人のもの
1通
定款の写し
申請する法人のもの
1通

※1 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。

※2 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。
福岡法務局でも取得できます

 古物商許可申請の流れ

必要期間
作業内容
1時間程度 ●ご依頼
●お客様と当事務所での事前打ち合わせ
1日〜1週間程度

●許可申請書の作成(当事務所が行います)
●必要書類の取得(当事務所が行います)

●警察署への許可申請(当事務所が行います)

3週間〜1ヶ月程度 ●行政庁での審査
●許可証発行

※許可申請を行ってから、許可証交付までに1ヶ月程度かかりますので、お急ぎの場合はお早めにご相談ください。


 許可を受けられないケース

許可を受けられないケース
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処され、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.許可の取り消しによる聴聞の期日及び取り消し決定までの間に許可証を返納した者



 依頼料金

従業員の人数
依頼料金
(証紙代19,000円を含む)
古物商許可

71,500円

古物商許可
ホームページで古物を取引する場合
82,000円

※住民票取得(300円)、身分に関する証明書(300円)、登記されていないことの証明書(500円)、登記簿謄本(1000円)は別途必要です。

 依頼・お問合せはこちら

行政書士市川事務所

福岡県福岡市博多区博多駅南4-3-18 3F事務所へのアクセス
TEL:092−481−8418(月〜金曜日 10時〜19時)

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